発達障害とは?


発達障害は、生まれつきの脳機能の発達が関係する障害です。
発達障害者支援法における定義 第二条において、

“自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの”

と定義されています。

発達障害を引き起こす要因やメカニズムについてはまだわかっていない部分も多く、今日においてもはっきりとは解明されていません。

発達障害は「個性」?

発達障害の有り無しに関わらず、誰でも成長過程においてばらつきが生まれます。
同じ年齢でも人によって体の大きさが違ったりしますし、家庭環境や教育の環境で成績の伸び方が違ったり、住んでいる地域の文化や社会の状況においても、様々な面で成長するスピードに違いが生まれます。
それでも成長曲線の誤差の範囲内であれば自然と「個性」として受け入れられていて、多少の生きづらさが特別視されることはほとんどありません。

では発達障害は「個性」なのでしょうか。
発達障害は、目に見えない部分である「脳機能」の発達による障害で、軽度な場合は「そういう性格の人」として片付けられたり、グレーゾーンとして社会の中では見逃されがちです。
専門家でもはっきりとした診断が難しいという面もあります。

ただ本人が困難を感じている場合はやはり「個性」で片付けることはせず、適切なサポートを受けられるようにしたり、具体的な対処法を一緒に学んでいくことが大切です。

療育って?


脚(下肢)に障害がある人が練習して車椅子や義足を使ったり、目が見えない人が点字を学んだりするように、障害によって困難を感じている子供が自立した社会生活を送れるようにするための支援を行うのが「療育(発達支援)」です。

ひとりひとりに合わせて支援内容が違うため、具体的に「こういった活動が療育です」と紹介することは難しいのですが、例えば発達障害を持つ子供の場合、他者との距離のとり方やコミュニケーション能力を身につけたり、日常生活における動作(歯磨きや着替えなど)がうまく出来ない場合はその身体の使い方を覚えられるように支援をしたりなど、その子に合った方法を指導していきます。

医師や専門家に「療育が必要」と言われた場合は、お子さんにあった支援が受けられるような療育施設を探すことが大切になってきます。

通所型?入所型?医療型発達支援?

障害のある児童を対象にした福祉サービスは様々。対象となる子供の障害によって、通いで療育を受けられる場合と、施設に入所した上で治療や介護を受けながら療育を受ける場合があります。。
また通いの場合でも治療が必要な場合は医療型児童発達支援へ、それ以外は児童発達センターや放課後デイサービスへ、というようにお子さんによって受けられる支援内容が異なるため、適応した施設を探す必要があります。
まずはお住いの自治体の福祉窓口や発達支援センターに相談してみましょう。